職員の懲戒処分について

 

本学職員に対して懲戒処分を行いましたので、国立大学法人熊本大学懲戒規則第6条に基づき、その内容を下記のとおり公表します。

なお、個人が識別される情報等は、公表を差し控えます。

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1.職員の懲戒処分について

(1)被処分者

    大学院教育学研究科 准教授

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(2)処分量定及び処分年月日

    処分量定 :停職3月

    処分年月日 :令和8年2月27日

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(3)事案の概要

被処分者は、令和5年11月から令和6年1月にかけて、当時指導していた学生である訴え者らに対し、高圧的かつ不十分な指導によって精神的苦痛を与えた。また、令和2年度から令和4年度に担当していた一部の授業において訴え者らの修学環境を不当に阻害した。

被処分者によるこれら一連の言動及び行動は、国立大学法人熊本大学職員就業規則第30条(誠実義務)及び第35条(ハラスメント防止義務)に違反することから、上記のとおり懲戒処分とした。

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【学長コメント】

本学においてハラスメントが起こったことは、誠に遺憾であり、被害を受けた方々に心よりお詫び申し上げます。

本学は、今回の事態を真摯に受け止め、引き続きハラスメントの防止等に取り組むとともに人権意識の高揚を一層図り、再発防止及び信頼回復に努める所存です。



お問い合わせ

総務部労務課

096-342-3187